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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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健康保険では適用事業所に使用される者を被保険者としていますが、例外として被保険者が事業所を退職し、資格喪失して後でも一定の要件を満たせば、一定の期間引き続いて個人で被保険者の資格を継続されることが認められています。(これを任意継続被保険者といいます)

資格要件は様々ございますが、最も重要なのは任意継続被保険者になるためには、健康保険の被保険者期間が退職日まで継続して2か月以上あることです。

また任意継続被保険者になっても一般の被保険者と同じように会社が半額負担してくれるということではなく、被保険者が全額負担(働いているわけではないので当然といえば当然ですが・・・)となっておりますので、ご留意ください。また、任意継続被保険者は喪失日から20日以内に申請(正当な理由を除く)&初月の保険料を期日以内に収めないと自動的に喪失されます。
※「阪神・淡路大震災」では例外として認められたそうです。

会社を辞めた後で政府管掌健康保険、事業所が加入している健康保険の資格を喪失した後は、国民健康の被保険者だけでなく要件を満たせば任意継続被保険者にもなれるということを知っていただければと思います。(きく)

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昨日あるお客様から「発行可能株式総数って何ですか?」聞かれました。
本日は発行可能株式総数についてお話します。

発行可能株式総数とは、将来、会社が発行できる株式数の上限です。

例えば、設立時に100万円を資本金とし、1株の価額が1万円の場合、設立時には100株が発行されることになります。
この会社で発行可能株式総数を100株と定めていたら、定款の変更をしない限り増資ができなくなります。
一方発行可能株式総数を仮に3000株と定めていたら、設立時に発行されている100株を除いた2900株までは定款の変更なく、増資することが可能になります。

また、発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項で、必ず定款に記載しなければなりません。

将来、事業拡大のために増資の可能性があるという方は、余裕をもった発行可能株式総数の設定をお勧めします。

T.T

こんにちは。

会社を設立する時に現物出資しないで
個人資産を会社資産にする方法があります。
それは、会社設立後にその資産を会社に買い取ってもらう方法です。
この場合は、資本金は増えませんが、個人の資産を会社の資産にすることができます。単純明快です。
会社に十分な資産がない場合は、
割賦払い契約などにして支払いを少し遅らせたりすると良いと思います。
ただし売買価格は、十分注意してくださいね。
(さ)

個人事業主の方は、いよいよ確定申告時期の到来となりました。
今日は、平成19年度税制改正において、法人・個人ともに行われました減価償却制度の改正のポイントについてまとめさせていただきます。

*平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について
□従来の償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

*平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産について
□前事業年度までに計上した減価償却費の合計額が、取得価額の95%相当額まで到達している減価償却資産については、翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

*250%定率法
今回の減価償却制度の改正により、残存価格、償却可能限度額が撤廃された結果、定率法を選択している減価償却資産の計算については「250%定率法」を適用することになりました。
250%定率法とは、定額法の償却率(100%/法定耐用年数)を2.5倍(250%)した率により償却費の金額を計算するもので、旧定率法に比して早い段階で多額の償却を行うことが可能となる制度です。


事業所得・不動産所得などで確定申告を行われる方は、この減価償却改正にご注意ください。特に250%償却については、大きく償却費を計上できるメリットはありますが、計算方法が非常に複雑であるため、専門家の方などにご相談されるのがよろしいかと思われます。

(フジ)

「管轄」と「所轄」という言葉について社会保険、労働保険の被保険者であるならば何度かは聞いたことはあるかとは思いますが、具体的を違いをご存じでしょうか。具体的には下記の通りです。

「管轄」・・・被保険者の住所を管轄する公共職業安定所を指します。
「所轄」・・・被保険者が勤務する事業所(会社)を管轄する職業安定所を指します。

例えばあなたの勤務先が新宿でお住まいが横浜であれば、「管轄」は横浜の職安で「所轄」は新宿の職安となります。

雇用保険の失業等給付に「育児休業給付金」というものがございますが、被保険者が、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、申請書を「所轄」公共職業安定所長に提出しなければならないことになっています。こちらについては被保険者が勤務する事業所(会社)が受給手続きを行いますので、「所轄」となっているわけです。
更に某有名警察ドラマを例にすると主人公はドラマの中で自分の勤務する警察署のことを「管轄」ではなく「所轄」と言っていますよね。(きく)