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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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ブルドッグウォータ社内では、常に社内の業務フローを見直し、IT化による改善を行っています。
その結果、お客様に安定してリーズナブルな価格でのサービス提供を実現できています。
もちろんその効果は、利益としてあらわれるので、従業員・役員へのリターンにも貢献しています。

業務のIT化は、ITの知識だけでなく、業務の知識、業務管理の知識もなければうまくいきません。

業務のIT化に興味はあるけれども、どうすればよいかよくわからない場合、お気軽にご相談ください。(も)

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みなさん、こんにちは。

会社の本店住所について少しお話します。
本店を移転するということは、
会社にとっても、社会にとっても非常に大きなイベントです。
ですので、会社法でもその手順が決められています。
本店の住所を変更する場合、次のような手続きが必要です。
(ほんの一例です)

1.株主総会で定款を変更する。
     ↓
2.取締役等による住所地を決定する。
     ↓
3.法務局へ申請をする。(手続きには、法定費用がかかります)

結構、単純ですよね。

本店移転はしたが、面倒で手続きしていない方は手続きを行いましょう。
(さ)

ただいま弊社は年度決算を行っております。

年度決算では、決算の精度を高めないといけません。
ここで、決算数値をチェックするノウハウが必要となります。
決算数値は、多くの伝票の集大成ですので、すべての伝票があっているかどうかを一枚一枚チェックしなおすことは非現実的であり、仮にチェックしなおしても、最終数値が正しいかどうかは判断できません。

決算数値のチェックのノウハウのひとつとして、貸借対照表の残高数値から攻める方法があります。
そのときに重要となるのが、売掛金、買掛金、未払金などの債権債務の残高確認です。
これらの数値が正しいことが確認できれば、対応する売上高、仕入高、各種経費が概ね正しいと判断できます。もちろん、これだけで十分とはいえませんが、重要なチェックポイントです。

このとき、債権債務の管理がきちんとできていないと、チェックがものすごく大変になります。
過去の伝票や、関連資料を引っ張り出さなくてはならなくなります。
計上している数値が間違っているときはまだよいですが、計上漏れがある場合は、チェックの難易度は高くなります。計上がもれていることを把握するのはとても難しいためです。

弊社も本決算にあたり、債権債務の計上漏れが出てきております。
しかし、債権債務の管理を行っているため、もれているかどうかは把握できます。
今、あわてて売上計上しています。

債権債務の管理には、コツがあります。
これは、今トピックの内部統制の分野となります。
内部統制の中でも、債権債務管理に関する内部統制はとても重要です。

これについては、長くなりますので、おいおいと書きたいと思います。(い)

皆さんこんにちは。福留です。
本日は税務届け代行オプションのご紹介をします。

税務届け代行オプションでは税務署、県税事務所、市役所に書類を届け出ます。
必ず提出しなければならない書類、適用を受けるとメリットのある特例の届出も行います。

では、本オプションでは具体的にどこに、どの様な書類を送るのか?
ざっくりとですが、以下にしめします。

●税務署宛
□法人設立届出書(税務署長宛)
□給与支払事務所等の開設届出書
□青色申告の承認申請書
□源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
□申告期限の延長の特例の申請書
□定款の写
□履歴事項全部証明書
□設立時の貸借対照表
□出資者の名簿

●都税事務所宛
□法人設立届出書(都税事務所長宛)
□申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)
□法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書
□定款の写し
□履歴事項全部証明書

●市町村役場宛 ※本店が東京都23区以外の場合のみ
□控え送付依頼メモ(都税事務所、市町村役場用)
□法人設立届出書(市町村長宛)
□定款の写し
□履歴事項全部証明書

これらの質量の書類を作成し、送付するとなるとなかなかの労力と時間を要します。

さて、人生あと30年働くとして、働ける時間はどれくらいでしょう。
改めて計算すると…約50,000時間程度しかありません…。
(約50,000時間…1日8時間労働×年間200日労働×30年(8×200×30=48,000)
時間をとるか、お金をとるか悩ましいところではあるかもしれませんが、私は限られた時間をとります。

貴重な時間を割かない面でもメリットの大きいサービスかと思います。
この機会にご検討を頂けれたら幸いです。 (ふく)

そろそろ「社会保険算定基礎届」の提出の期限が近づいています。
皆様の進捗具合はいかがでしょうか。

先日、社会保険事務所に問い合わせたところ面白い話を聞きました。
問い合わせた内容は「フロッピーを作成して提出すると何故、賃金台帳が必要ではないのでしょうか?」
です。想像していた答えと違って、社会保険事務所の答えは意外なものでした。

その答えは「フロッピーによる申請を推進していますので、賃金台帳が不要になるのは特典みたいなものです。 加えて、そういう会社はきちんと賃金も管理していると思われるので。」

皆様も算定基礎届の申請の際にはフロッピーによる申請を行いますと、社会保険事務所からの信頼度も
アップするかもしれませんね。

※ちなみにブルドッグウォータの算定基礎届代行サービスはもちろんフロッピーによる申請を行っています。
 申請が間に合わないという方、申請方法を変えたいという方、ブルドッグウォータのサービスをご利用下さい。
                                                            (きく)