毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
株式会社の取締役の辞任についてお話させていただきます。
取締役はいつでも辞任の意思を表明すれば辞任できます。
それは口頭でも書面でも会社に対して通知すれば足ります。
でも口頭で言うだけでは言った言わないの水かけ論になりますので、
書面で行った方がいいと思います。
その後、会社は2週間以内に登記しなければなりません。
それを怠ると100万円以下の過料がかされます。
法務局には、辞任を証する書面(辞任届など)を添付しないといけないので、辞任取締役からは2通は辞任届をもらっておいた方がいいといえます。
辞任の意思を表明した取締役は、会社との関係においては取締役ではなくなるので問題ないのですが、
辞任の登記がなされていないと登記簿謄本には取締役として記録が残っているので、第3者には責任を負わなければなりません。
(さ)
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