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こんにちは。
本日は取締役の辞任時の登記上の手続きについてお話します。
会社の取締役が辞任する時にどのような手続きが必要なのか。
取締役の辞任の際は、辞任する取締役が辞任届をだし、変更登記申請書と共に法務局へ申請するだけでいいです。
辞任届へは辞任する取締役の個人の実印の押印ではなく、認印でよく、印鑑証明書の添付も必要ありません。
就任の際には種類株主総会による選任を定めている場合を除き、株主総会での普通決議による承認が必要となり、申請書類も増えます。
取締役に就任することで株主に対する責任が重い為だと考えられます。
一方、辞任の際には就任と比べると、手続きの手間がかかりません。
就任の際は厳重な段階を踏むのに対し、辞任の際は本人の意思だけで辞任することができるということです。
取締役の辞任は、会社に対する一方的意思表示の到達により、効力を生ずるため、登記の際は辞任届と変更登記申請書だけでよくなります。
取締役には重い責任がありますので、辞任することまでを制限されることは酷であるからだと思います。
ただし、取締役の辞任により欠員が生ずる場合には、新任の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることはできません。
T.T
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