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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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行政書士の勉強をしております。

今は一通りテキストを読んでいる状況ですが、テキストがトータルで1,000ページを超えております。
読み終える頃に試験を迎えそうで少々不安です…。

今は民法と一般知識を同時並行で行っております。

その中に、息抜き的なコラムがありました。

その名も「臘虎膃肭獣猟獲取締法」。

…読める方いらっしゃるでしょうか…

臘虎…ラッコ
膃肭…オットセイ

明治時代に施行された法律で、現在も有効な法律だそうです。

いつだか、オットセイが漂着した際に地元の方が保護しようとしたのですが、この法律のため、保護できませんでした。
ラッコ、オットセイを捕獲するためには、農林水産省の許可が必要とされていたからです。

他にも鳥獣保護法などは明治時代ものなので、驚きです。
(「動物の愛護と管理に関する法律」が施行されるまで、動物が殺された場合は「器物損壊罪」が適用されていました…。)

福留

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