毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
こんにちは。
本日は、労働保険の年度更新についてお話します。
労総保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっています。
その額は、労働者に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度の当初に概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したところで、清算するという方法をとっています。
事業主の方は、新年度の概算保険料を納付するための申告、納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告、納付の手続きが必要になります。
これが労働保険の年度更新の手続きです。
年度更新の手続きは、毎年4月1日から5月20日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、追徴金を課されることがありますので、対象の方はお気を付けください。
T.T
PR
Post your Comment
最新記事
(07/23)
(07/22)
(07/18)
(07/17)
(07/16)
(07/15)
(07/14)
(07/11)
(07/10)
(07/08)
ブログ内検索
アーカイブ
アクセス解析