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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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会社の役員は、原則として雇用保険の被保険者になれません。
(役員は従業員ではないため。)

しかし、実態としては「取締役工場長」などの労働者としての身分を有している場合、就労実態を総合的にみて雇用関係があると認められる場合は、被保険者となることができます。(≒雇用保険へ加入できる。)

その際に必要となるもの、ポイントは以下の通りとなります。

◆提出書類
「兼務役員雇用実態証明書」(必須)
・法人登記簿謄本
・定款
・就業規則、給与規定、役員報酬規定等
・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿
・組織図(パンフレットなどで可)
・役員就任に関する取締役会議事録

◆ポイント
・代表権を持っていない
・就業規則の適用をうけていること。
・出勤義務があること
・役員報酬が労働者としての賃金を上回っていないこと

ハローワークにより、添付書類等が異なりますので、ご注意ください。

なお、雇用保険料は労働者としての給与からのみの徴収となります。
役員報酬は、保険料徴収の対象になりませんので要注意です。(福)

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