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こんにちは。

本日は、随時改定についてお話します。

随時改定とは、社会保険の被保険者の報酬が昇給または降給によって固定的賃金(基本給、諸手当、通勤交通費等)が変動したり、日給者が月給者に賃金体系が変更となった場合は、その後その3ヵ月間の報酬の平均を「標準報酬等級表」に当てはめ、当該被保険者の標準報酬との差が2等級以上である場合に、標準報酬月額の改定を行うことです。

以下3つのの要件の全てに該当する被保険者については随時改定の届け出を行います。

1.固定的賃金の変動または賃金体系の変更があること
2.変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数(報酬
  の計算の基礎となった日数)が20日以上であること
3.3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて標準
  報酬等級上で2等級以上の差が生じること

賃金の変動は実際に支払われた月から3か月をみますので、4月支払給与から変動した場合は、4~6月の給与金額で届け出を行い、7月に月額変更ということになります。

4月から昇給等で給与額が変動する会社が多いと思いますので、対象となる方は、管轄の社会保険事務所へ、随時改定の届け出を忘れずに行うようにしてください。

T.T

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