毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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本日、御来社をいただきましたN様さま、O様。
お忙しい中ご来社いただきましてありがとうございました。
さて、本日は社会保険に関するお話しをいたします。
社会保険の事業所としての加入は強制です。
つまり、毎月発生する社会保険料を納めなくてはいけません。
実は、この支払に関しては口座振替することが可能です。
口座振替をするためには、以下の手順を踏む必要があります。
1.「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替(変更)申出書」へ記入し、代表印を押印する。
2.口座振替を希望する金融機関へ提出し、確認印を受ける。
3.管轄の社会保険事務所へ提出する。(郵送可)
口座振替することによって、支払漏れや毎月の支払業務の手間が省けますのでおススメです。
ちなみ雇用保険は口座振替できません。年1回のまとめ払いです。
弊社にて社会保険新規適用手続きお申し込みの方(御希望の方)には上記の申出書をお渡ししておりますので、この機会にぜひご検討くださいませ。(福)
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