毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
最近、労務関係のネタが多いですね。
ちなみに本日も労務関係のお話になります。
ブログをご覧の皆様は、表題にある「使用人兼務役員」という言葉を聞いたことはありますか。
「使用人兼務役員」とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人のことをいいます。
端的に申しますと、役員及び使用人(労働者)双方の役目を担っている方です。
突然ですが、ここでクイズです。
Q:社会保険は役員、労働者問わず、発生しますが、労働保険(労災保険、雇用保険)は役員に対しては発生しません。それでは「使用人兼務役員」に対しては、労働保険の発生はどうなるか?
答えは・・・「使用人部分のみの給与に対して発生する」です。
つまり、役員報酬が100,000円、使用人(労働者)給与が300,000円とした場合、労働保険料は、使用人給与の300,000円部分のみに対して発生することになります。
※使用人給与より、役員報酬が多い場合は、ハローワーク側で「使用人兼務役員」と認められないことも、あるとのことなので、報酬・給与の設定については、十分に御配慮いただければと思います。(Y.K)
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