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社員旅行に要した費用について、一定の要件を満たしていない場合には、その旅費が、従業員への賞与や役員賞与、接待交際費となってしまいます。
それは、社員旅行について会社の必要経費計上要件が、税法上定められているためです。
今日は、従業員の社員旅行費用を福利厚生費として会社の経費にするための要件を確認したいと思います。

  社員旅行が一般的に福利厚生として認められるには、次の条件を満たしていなければなりません。

A旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合には、目的地の滞在日数)
B従業員等の参加割合が50%以上であること
C会社負担の旅費が社会通念上一般的な額(おおむね10万円程度)を超えないこと

 上記の条件を満たせば、会社は福利厚生費として、社員旅行の費用を経費(福利厚生費)に計上でき、従業員について所得税等が課税されることはありません。

 ただし、旅行に行かなかった人への対処方法について注意が必要です。

不参加者に対して現金が支給することとした場合、従業員側から旅行にいくか現金を貰うかの選択ができることとなり、旅行に行くこと自体が現金をもらうことと何ら変わらなくなってしまいます。
するとその旅費は、従業員に対する賞与として、課税の対象となってしまいます。

また、社員旅行を実施した場合には、旅行の目的、旅行への参加状況、旅費の負担状況などを明確にするために、旅費の実施報告書などを作成、保管しておくことが望ましいでしょう。

(ふ)

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