毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
本日は、労働保険の保険料率が増減する制度についてお話します。
個々の事業における労働災害の多寡により、労働保険率を増減させる制度を労災保険のメリット制と言います。
これは、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。
メリット制の適用になるには、
1.事業の継続性
2.事業の規模
に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。
1.事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。
2.事業の規模
次のいずれかを満たしていること
A.100人以上の労働者を使用する事業であること。
B.20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に係る基準となる労災保険率から非業務災害にかかる率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること。
災害度係数=労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4
C.一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業。
上記1.2の要件を満たしている会社は、メリット制の対象となりますので、労働災害をより少なく、小さくするようにすることで、労災保険率を抑えることができます。
一方、労働災害が多く、大きな場合は、労災保険料率が上がることがありますので、注意してください。
職場で労働災害が起きないことが、働く人にとって、安心して仕事ができるのでとても重要なことです。
また、そうすることで会社も保険料率の削減とういうメリットがありますので、一石二鳥だと思います。
対象となる会社の方は、この制度を是非ご活用ください。
T.T