毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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おはようございます。
本日は決算期の変更についてお話しいたします。
決算期を変更できるか?
そういったお問い合わせがあります。
回答しては「変更できる」です。
変更の方法は…
(定款上に最初の事業年度などが定められている場合)
①株主総会によって、決算期の変更を決議する。
②決議された株主総会議事録を添え、管轄の税務署等へ異動届出をする。
*法務局等への変更登記申請等は必要なし。
それほど難しくはないように思えますが、色々と注意をしなくてはいけないこともあります。
例えば、12月1日設立→3月末決算の方の場合、12月末への決算期の変更はできません。
弊社では決算期の変更に関する手続きも承っております。
お気軽にご相談ください。(福)
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