毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
会社を設立した後、
社長に報酬が出て、いざ事業開始!となりますと
会社は社会保険に加入しなければなりません。
健康保険法施行規則第19条に
「初めて法第三条第三項 に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。」
つまり、加入要件が発生した日に
社会保険に加入しなければならないということです。
しかし、社会保険事務所が発行している
「新規適用(加入)手続きのご案内」
には、このように記載されています。
「新規適用(加入)年月日は、原則として、新規適用届を提出した日となります。」
「ただし、それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。」
つまり加入日は、社会保険事務所へ提出した日が原則、
例外的に事実が発生した日に遡れますということになります。
実際に運用者(社会保険庁)処理が煩雑になったりするという理由からそうしているみたいです。
法律的な文章から言えば、「事実が発生した日」というのが原則で、
例外的に「社会保険事務所へ提出した日」に遡れるということになっていれば腑に落ちるのですが。
(さ)
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