毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
今日は台風がきてるのか?と思うぐらい風が強いですね。
昼休みに傘が折れそうになりました…
帰りは十分気をつけて家路についてください。
さて、本日は取締役の重任と退任についてお話いたします。
会社を設立する際に、取締役の任期を定めます。
公開会社では取締役の任期は2年以内ですが、そうでない会社は定款で定めれば1年から最長で10年まで定めることができます。
任期満了になった場合は、引き続き重任するのか、それとも退任するのかを株主総会で決定します。
重任する際は、株主総会で再度就任することが決定したことに対し、対象の取締役が就任承諾をした旨を株主総会議事録に記載するか就任承諾書を作成します。
一方退任については、任期が切れたことによって取締役の資格を失い、再度就任されない場合は、退任したことになり、対象取締役の意思表示は何もありません。
株主総会で再度取締役になるということを決定されなかった取締役は、退任したことになります。
自分で辞めたいと言った場合は、辞任届を提出しますが、任期満了時は再任されなければ、退任です。
少し淋しい気もしますが、契約社員と似ていると感じました。
契約期間が終了し、契約更新をしなければそこで終わり、という形態に似ているなと思いました。
T.T
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