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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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会社法施行前は、原則が「株券を発行する」でしたが、現在では原則が「株券を発行しない」になりました。

会社法施行前に設立された会社は、「株券を発行する」になっている会社が多いかと思います。

では、株券を発行しない会社ではどのように株主を把握するのでしょうか。
それは、株主名簿によって把握するようになっています。
また、株主名簿の作成は義務づけられています。
 
株主名簿には下記の項目を記載し株主を把握します。

①株主の氏名(又は名称)、住所
②株主の有する株式の数(種類株式発行会社であれば、株式の種類と種類ごとの数)
③株主が株式を取得した日

非公開会社でも株主が変わることがありますが、株主が変わったらその際にも株主の変更に関わる上記項目を株主名簿に記載し、会社側が株主をしっかり把握しなければなりません。

今後株式会社を設立される方、また既に設立されている方も、株主名簿の作成や変更を忘れないように、お気をつけください。

T.T



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