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社会保険に加入されている方は既にご存じかと思われますが、社会保険料は賞与(ボーナス)からも控除されております。
今回はタイトルの通り、退職時に起こりやすい「退職時の賞与(ボーナス)からの社会保険料控除」の問題
についてお話したいと思います。

社会保険の喪失日は離職日の翌日となります。従いまして3月31日に退職をされた方は、社会保険の
喪失日は翌日の4月1日となるということです。
例えば3月10日に賞与が支給され、3日後の3月13日に退職の申し出を行い、3月29日に退職をするということになった場合は賞与から控除されている社会保険料を事業主から取り戻すことが可能となります。

理由は社会保険料は社会保険料の資格喪失日の属する月の分は徴収がされないからです。
上記の場合、3月29日に退職となると資格喪失日は翌日の3月30日となり※3月分の社会保険料は徴収されないということになります。ただし3月31日に退職された方はこの限りではございません。
※毎月支払われる給与とは違い、賞与はその月分の社会保険料が徴収されます。

賞与の支給が終了次第、退職の申出をする方々については上記のように社会保険料を余分に徴収されているケースが多いとのことなので、御留意いただければと思います。(キク)


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