毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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本日ご来社いただきましたTさま、Tさま。
ご対応いただきありがとうございます。
さて、本日は資本金の払い込みに関してお話しをいたします。
定款の認証を受けた後、資本金の払い込みを行います。
設立作業に際して、この点はお客様ご自身の対応となり、ご案内したとおりに払い込みが実施されないことがままあります。
資本金の払い込みの際には、以下の注意点が必要となります。
①発起人(出資者)いずれかの個人口座に資本金の払い込みを行う。
②定款の認証後、資本金の払い込みを行う。
③各出資者が1つの口座に「振り込み」を行い、振込人のお名前が表示されるようにする。
④残高=資本金ではなく、あくまで各出資者が振り込んだ金額の合計が定款に定められた金額を振り込めば良い。
大雑把には以上のような点が注意点としてあげられます。
ただ、①~④が実施されていない状況。
具体的には、以下のような事例が起こった場合、資本金の払い込みをやりなおさなくてはいけないか?を考えてみます。
A.定款の認証前に資本金の払い込みを行ってしまう
この点に関しては、「定款の作成日以降に資本金を払い込まれた」ということであれば、問題ないようです。
B.振り込みでなく、ATMから直接現金を振り込んでしまった。
おひとり様で設立の場合であれば、資本金の額が一致していれば、問題ないようです。
C.定められた資本金の額より多く振り込んだ
この点に関しても、問題はないようです。
弊社では、①~④のご案内を実施しており資本金の払い込みが正常に実施されるようご案内を差し上げております。
もし、A~Cのような状況、あるいはその他イレギュラーに対しても管轄法務局へ確認をし、確実に登記できるように対応しております。 (福)
*A~Cの事例では問題ない旨お伝えしておりますが、登記官の判断により認められない場合もございます。
ご自身で登記申請をされる際、上記のような状況になった場合は法務局への確認を都度お願いします。