毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今回は、税金を納付期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて課される延滞税(国税)について、書かせていただきます。
延滞税とは、税金を定められた期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて計算され、課されます。罰金的性格のため、支払っても税務上経費とはなりません。
この延滞税を計算する割合は、以前は納期限の翌日から二月を経過する日までは年7.3%、その後二月を経過した後については年14.6%の率で計算されていましたが、低金利を受けて緩和され、平成12年1月1日から、年7.3%部分については公定歩合によりし変動するようになりました(二月を経過した後については、今でも14.6%です)。
延滞税の税率の推移
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%
変動する延滞税率の計算は 「前年の11月30日の公定歩合+4%」です
そして平成20年は、11月30日の公定歩合0.75%がであったため、年4.7% (0.1パーセント未満の端数は、切り捨て)とアップしております。
以前よりも割合が低くなっているとはいえ、やはり期限内に納税をしていれば払わなくて済むものです。会社の決算をスムーズに進めていけば、法人税も早めに知ることができ、法人税納付資金を作っておく対応もできると思われます。そうすれば延滞税の負担もしなくて済むでしょう。
(フジ)