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今回は、税金を納付期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて課される延滞税(国税)について、書かせていただきます。
延滞税とは、税金を定められた期限までに納付しない場合に、納付する日までの日数に応じて計算され、課されます。罰金的性格のため、支払っても税務上経費とはなりません。
この延滞税を計算する割合は、以前は納期限の翌日から二月を経過する日までは年7.3%、その後二月を経過した後については年14.6%の率で計算されていましたが、低金利を受けて緩和され、平成12年1月1日から、年7.3%部分については公定歩合によりし変動するようになりました(二月を経過した後については、今でも14.6%です)。

延滞税の税率の推移
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%

 変動する延滞税率の計算は 「前年の11月30日の公定歩合+4%」です
そして平成20年は、11月30日の公定歩合0.75%がであったため、年4.7% (0.1パーセント未満の端数は、切り捨て)とアップしております。

以前よりも割合が低くなっているとはいえ、やはり期限内に納税をしていれば払わなくて済むものです。会社の決算をスムーズに進めていけば、法人税も早めに知ることができ、法人税納付資金を作っておく対応もできると思われます。そうすれば延滞税の負担もしなくて済むでしょう。

(フジ)

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