忍者ブログ

毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

お世話になっております。福留です。

本日ご来社いただきましたK様。
お足もと悪い中ご来社いただきありがとうございました。
また、経理部サービスに関してもご検討いただきありがとうございます。

また、本日インフルエンザのためご来社キャンセルとなりましたM様。
来週19日お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

さて本日は異動届出書のお話し。

異動届出書は、登記内容等(商号や資本金額の変更等)に変更が生じた場合に、税務署や都税事務所(本店所在地により、市区町村役場)へ届け出る書類です。

例えば、本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転された場合はそれぞれの管轄の税務署等へ本店移転した旨を届け出ます。
簡略化すると以下の様になります。

①本店移転

旧管轄:①を届出
新管轄:①を届出

では、次のような状況ではどうでしょうか。

本店の所在地が、神奈川県の川崎市から横浜市へ移転。
さらに商号も変更された。

この場合、旧管轄(川崎)と新管轄(横浜)へどのように届け出なければいけないのか?
概ね以下のようなパターンが考えられます。

①本店移転
②商号変更

パターン1
旧:①②を届出
新:①だけ届出

パターン2
旧:①②を届出
新:①②を届出

皆さんわかりましたか?

…正解はいずれのパターンでも問題はないです。

本店移転(特に管轄外)に関してはとても煩雑でややっこしく、作成する資料も多いので、ご検討中の方はお気軽にご相談いただければと思います。 (福)

PR

Post your Comment
Name
Title
E-mail
URL
Comment
Pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
Trackback URL