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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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会社を設立し、利益が出ますと株主に配当をします。
会社法458条には、純資産額300万円未満の場合は、
配当を禁止しています。会社法のこの趣旨は、
一定金額の資産がないのに配当行いすぎて
債権者さんに不利になることを禁止することで債権者を保護します、
ということを意味しています。
株主さんには、都合がいいですが、
債権者さんには都合の悪いですよね。
会社を作って配当バンバン行おうという方は、
お忘れなくご注意ください。
(さ)

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