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こんにちは。
先日年金について調べていたところ、「アメリカの年金制度についての概要」を知る機会がございましたので、皆様にも大体ではございますが、下記にてご説明させていただきます。

【概要】
・年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢 年金の受給資格が得られる。
・老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度 改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
・老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制 度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ  中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当 する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が 複数いる場合は、一定の上限がある)
・老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62 歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたっ て一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可  能。(一定の率で増額)
・その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退 一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
・遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度がある。(死亡後2年以内に請求が必要)

以上になります。年金支給開始の年齢など日本の年金制度と共通部分もございますが、それ以上に、相違点も多々ございます。日本の年金制度を熟知しておられる方には違いが明確なのではないでしょうか。これからアメリカに移住されるご予定の方は、ぜひご購読いただければと思います。

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