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本日は、会社が所有していた資産を、社長個人が買いとろうとする場合の適正価格について、いくらで買い取っても問題はないのでしょうか。

 会社に利益が出ないように、買い取り価格を会社の帳簿価格にしたら、税務上問題があるのでしょうか。

前提条件
資産の内容:車両
会社での帳簿価格:50万円
時価(中古車買取業者等の買い取り価格):150万円

もちろん、問題があります。

つまり、個人がその車両を買い取った後すぐにその車両を売却したら、もうけが100万円生じるためです。

そのため法人税法では、資産を譲渡した場合は時価をもって会社の収益に計上することを規定しております。

前提条件の例ですと、車の時価が150万円なのですから、この車を50万円で譲渡したとしても150万円を会社の収入にしなければいけません。

では、150万円と50万円の差額100万円については、どのような取り扱いになるのでしょうか。

この譲渡により100万円もうけがあるのは、社長個人です。
従って、この100万円は社長が会社から臨時に経済的利益を受けたことになり、会社から社長への役員賞与として社長個人に所得税が課されることとなります。

会社と社長や役員間の取引につきましては、これ以外にも注意しなければならないケースが非常に多くございますため、取引を行われる前に税理士さんなどにお問い合わせいただくのが安心かと思われます。

(f)

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