毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
本日は、資本準備金についてお話いたします。
資本準備金とは、法定準備金のひとつです。
株式会社が株式を発行しその払込を受けた金額のうち、資本金に繰り入れずにおいた額でもあります。
公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当などをおこなうことができませんが、資産が資本を下回った場合、法定準備金を取り崩して補うことが可能であり、利益配当などをすることができます。
ただ、資本準備金を取り崩す時は、株主総会の普通決議が必要です。
株式会社を設立する際または、増資を行う際に、発行価額の2分の1までを資本に組み入れずに資本準備金とすることができます。
会社設立をする際に、資本金は対外的な印象を考慮し1000万円にしたい場合で、かつ設立から2期間の消費税の免税の対象にもなりたい場合などは次のような方法があります。
資本金を900万円、資本準備金を100万円とすることで、設立から2期間の消費税の免税事業の対象にもなり、登記上は資本金900万円ですが、対外的には資本準備金と合わせて1000万円と言うことができます。
弊社で設立サービスをご利用いただきましたら、サービス費用内で、資本準備金の設定もできますので、必要な方はご利用いただければと思います。
T.T
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