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個人事業主の方は、いよいよ確定申告時期の到来となりました。
今日は、平成19年度税制改正において、法人・個人ともに行われました減価償却制度の改正のポイントについてまとめさせていただきます。

*平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について
□従来の償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

*平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産について
□前事業年度までに計上した減価償却費の合計額が、取得価額の95%相当額まで到達している減価償却資産については、翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

*250%定率法
今回の減価償却制度の改正により、残存価格、償却可能限度額が撤廃された結果、定率法を選択している減価償却資産の計算については「250%定率法」を適用することになりました。
250%定率法とは、定額法の償却率(100%/法定耐用年数)を2.5倍(250%)した率により償却費の金額を計算するもので、旧定率法に比して早い段階で多額の償却を行うことが可能となる制度です。


事業所得・不動産所得などで確定申告を行われる方は、この減価償却改正にご注意ください。特に250%償却については、大きく償却費を計上できるメリットはありますが、計算方法が非常に複雑であるため、専門家の方などにご相談されるのがよろしいかと思われます。

(フジ)

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