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「管轄」と「所轄」という言葉について社会保険、労働保険の被保険者であるならば何度かは聞いたことはあるかとは思いますが、具体的を違いをご存じでしょうか。具体的には下記の通りです。
「管轄」・・・被保険者の住所を管轄する公共職業安定所を指します。
「所轄」・・・被保険者が勤務する事業所(会社)を管轄する職業安定所を指します。
例えばあなたの勤務先が新宿でお住まいが横浜であれば、「管轄」は横浜の職安で「所轄」は新宿の職安となります。
雇用保険の失業等給付に「育児休業給付金」というものがございますが、被保険者が、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、申請書を「所轄」公共職業安定所長に提出しなければならないことになっています。こちらについては被保険者が勤務する事業所(会社)が受給手続きを行いますので、「所轄」となっているわけです。
更に某有名警察ドラマを例にすると主人公はドラマの中で自分の勤務する警察署のことを「管轄」ではなく「所轄」と言っていますよね。(きく)
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