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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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お世話になっております。福留です。

本日は取締役の解任についてお話しいたします。

まず、取締役(役員及び会計監査人)はいつでも、株主総会の決議によって解任することができます。

ただし、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

(会社法:第三百三十九条)

このことから、役員が複数名いらっしゃる場合は、任期はある程度短い方が良いということになります。
仮に2年という短い任期であれば、3年目以降は重任しなければ良いからです。

ずっと御一人様(代表取締役様のみ)で会社を運営されるということであれば、10年という長い任期でも問題はございません。

そういった権利を勘案の上、任期に関してご決定いただければと思います。 (福)

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