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少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮
することができる雇用環境を整備するため、「パートタイム労働法」が改正されました。(平成20年4月1日施行)

改正内容は多数ございますが、私が注目したのは改正法第6条の下記についてです。
・雇い入れの際、労働条件を文書などで明示する要件の増加

これまでは、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書で明示することが義務付けられていましたが、改正後は上記要件に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書にてパート労働者に義務付けられます。こちらについては違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられますので、雇入れの際にはご注意ください。

来年の4月1日からの施行ですので、現在雇用されている又はこれからパート労働者を雇用される事業主様につきましては、こちらの法律を予習するのもよろしいかと思います。

※、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 (きく)




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