毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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先週東京都以外での法人所得税の仕組みについて述べさせていただきました。
今日は、東京都の法人所得税の仕組みを説明いたします。
先週述べたように、法人所得税は国税である法人税、地方税である法人事業税と法人住民税とに分けられます。
法人住民税は道府県税と市町村税に分けられます。
東京都の23区以外の市町村は上記と同じです。
東京23区内の法人では、法人住民税の仕組みが変わります。
国税である法人税、地方税の法人事業税の仕組みは他と同じです。
法人住民税は、他のような市町村税がなく、都税だけになります。
23区内の法人は都の特例として市町村税相当額分も併せて都民税として都税事務所に申告し、納めることになります。
この仕組みは東京23区内の法人だけです。
会社設立後に、税務届を税務署、都道府県税事務所、東京23区以外は市町村にそれぞれ提出しなければなりません。
作成する書類も多く、設立直後の忙しい時期には大変だと思います。
ブルドッグウォータでは、税務届申請の代行も承っておりますので、今後会社設立をお考えの方は、是非ご利用ください。
T.T
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