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「従業員を雇用したけども3ヵ月を超えた時点で本当の給与を決めたい。その場合は社会保険の加入はどうすればよいのか」以上のような内容のご質問をよくいただくことがございますが、社会保険の加入の方法を考える前に「3ヶ月を超えた時点で給与額を決定する」という考え方がNGとなります。
従業員を雇用すれば。5日以内に資格取得届を社会保険事務所に提出しなければならず、取得届には報酬月額を記入するわけですから、3ヶ月経過した後に、報酬を決めるとなると、資格取得届の届出ができないことになるからです。
従いまして、従業員採用時には会社の給与基準に基づいて取得時の標準報酬月額を定め届出を行なわなければなりません。従いまして上記のご質問のような給与の決め方はあまり好ましくはありませんので、初めから正しい標準月額報酬月額を決定しなければなりませんが、どうしても後に報酬月額を変更する場合には、
「資格取得時報酬月額訂正届」を提出することにより、取得時の報酬月額を訂正し、標準報酬月額の決定を再度行うよりほかに方法はないと考えられます。(きく)
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