毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
弊社のお客様から、「社会保険に加入する予定はあるけども、医療費については社会保険の加入の申請が完了するまでは全額負担になるのですか。」という質問をよく問われます。ブログをご覧の皆様にも深く関わってくる内容とも思えますので、この機会にご説明致します。
<例>社会保険加入日 10月1日
ただし、加入日は10月1日だが申請が遅れているため、10月15日に申請が完了(健康保険証が到着の状態)。従業員の1人が10月2日から病院に通っており、14日までの医療費については全額負担している。
結果から申しますと、申請が完了すれば10月1日から社会保険が適用されますので10月2日から発生している医療費の個人負担以外の費用は払い戻しがされることになります。ただし諸作業が必要になって参りますので、下記をご参考にしていただければと思います。
通院の際に以前にご使用になっている保険証(国民健康保険等)を病院
側に提示しているかどうかで清算処理が違ってきます。
<提示している場合>
10月1日以降の分については以前の健康保険証(国民健康保険等)が無効なの
で、後日返済の通知が届きます。返済が完了致しますとレセプト(診療報酬明細
書)が送付され、その資料+健康保険療養費支給申請書+領収書、計3点をを社
会保険事務所に申請すると後日清算されます。
<提示していない場合>
10月1日以降の領収書+レセプト(診療報酬明細書)+健康保険療養費支給申請
書を後日社会保険事務所へ申請すると後日清算されます。
この場合、レセプトは病院側から取得することが必要になります。
※いずれも医療費を全額負担されている場合です。病院側の公的機関に
対する医療費の請求は1ヶ月まとめて行うケースが多いとのことなので、近日中
に健康保険証(原本)の提示すると伝えておけば、対応してくれることも多いと
のことです。(きく)