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『当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。』
弊社の定款には以上のような記載がございます。
この記載は会社法において新たに認められるようになった制度で、「相対的事項」です。
会社にとって好ましくない者が新たな株主となることを防ぐ意味合いがあります。
改正前商法においては、売買等の譲渡によって会社の好ましくない者が新たな株主となることを防ぎ、会社の非公開性を維持するための制度として設けられていたが、相続等の一般継承による取得の場合においては、その目的を果たせない場合があったからです。
本条は非公開会社にとって、有益な規定であります。
これら有益な規定を盛り込んだい弊社定款をご利用いただければ幸いです。(福)
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