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こんにちは。

先日、決算公告だけをWebで行うことで公告に係る費用を抑えることができるとお話をしました。

その場合、定款上で、公告方法は官報又は日刊紙に掲載すると定めている会社だけで、その場合謄本の公告をする方法には「官報(又は日刊紙)に掲載する」などと記載されます。

では、決算公告だけをWebで行う場合は、どのように登記されるのでしょうか。

それは、公告をする方法の欄とは別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」という欄で、決算公告を行うURLを定めることになります。
※公告をする方法は必ず「官報(又は日刊紙)に掲載する」などと記載されています。

上記の登記をしていない場合は、以前お話をした決算公告だけをWebで行い公告費用を削減することはできません。

定款上では、決算公告の件を定めていませんので、自社の公告方法はどうなっているか確認される場合は、謄本をご参照いただければと思います。

もし、決算公告だけをWeb上で行いたい方は、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の追加の登記をするようにしてください。

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