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源泉所得税には、
1、 給与などに関する源泉所得税
2、 個人に対するデザイン料、原稿料など報酬に関する源泉所得税
の2種類があります。

個人に対するデザイン料、原稿料などの報酬にかかる源泉所得税については、給与などにかかる源泉所得税とは異なり、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合でも、毎月10日までに納付する必要があります。1月10日と7月10にまとめて納付することはできません。
(弁護士、公認会計士等への支払いを除きます)

税額の計算は支払金額100万円までは10%、100万円を超えた部分は20%となります。
支払金額が100万を超えた場合の、税額計算式は下段のようになります。

(支払金額-100万円)×0.2+10万円=徴収税額 

個人に対するデザイン料、原稿料など源泉税額は、100万円までが10%で100万円を超える部分が20%なので、100万円までの部分の10万円をプラスする計算式となるのです。

納付期限後の支払は税額の5%の不納付加算税が、税務署の指摘による納付の場合は税額の10%の不納付加算税が課せられます。

納付漏れには、十分にご注意ください。

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