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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

社会のためにお金を寄附したいという善良な社長が
会社のお金をついつい寄付を行うということがあるかもしれませんが、
注意がしてください。

通常、会社は、営利を目的として存在しています。
そのため、営利活動に結び付かない性質のものは、
原則、会社の経費として認められません。

それでは、会社の寄付行為はどうなるのでしょうか。
一口に寄附行為といっても、税法上いろいろ場合分けがされています。
その場合によって経費にできたり、できなかったりします。
そのうちのいくつかを紹介します。

・役員の個人的な寄附金
 ⇒経費にできません。
  しかも税法上、役員へ給与を支給したとみなされてしまいます。


・災害時の取引先へ復旧支援を目的として相当の期間内に行う債権の免除
 ⇒経費にできます。
  

・地方公共団体への寄附金
 ⇒経費にできます。


・NPO法人への寄附金
 ⇒一定の金額を超えなければ、経費にできます。
  超えた部分は、経費にできません。

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