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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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登記申請書類を作成している時、ふと上司から
「設立時取締役と普通の取締役ってどう違うの」と聞かれました。

今回設立時取締役について調べてみました。

現行商法では、設立手続中に「取締役」を選任することになっていますが、会社の設立前には、会社自体が存在しないため、本当は会社の機関である取締役も監査役も存在しないはずです。
設立前に選任できるのは、将来、取締役になる「予定の者」だけです。

会社法は、設立後の会社の機関である取締役、監査役等とは異なる概念として、設立時取締役を定義しています。
設立手続きを明確にし、設立時取締役が設立前の段階では、取締役の権限を行使することができないことを明確にするため「設立時取締役」としています。

まだまだわからないことも多いですが、一歩ずつ専門家への道を進んでいこうと思います。
また疑問を抱くことは、自分の成長の第一歩になるんだな、と今日改めて感じました。

T.T

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