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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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雇用保険被保険者の皆様、

雇用保険受給資格要件の最重要項目の1つである被保険者期間が変更されたことをご存じでしょうか。
詳しくは下記の通りです。

旧要件
・短時間労働者以外の一般労働者 → 6ヶ月(各月14日以上)
・短時間労働者被保険者(週所定労働時間20ー30時間) → 12ヶ月(各月11日以上)

の被保険者期間でしたが
改定後は下記の通りになります。

・短時間労働者及び短時間労働者被保険者 →  12ヶ月(各月11日以上)
ただし倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月(各月11日以上で可)

※原則として、新要件については平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

と一本化されました。上記事項を知らずに6ヶ月働いたからといって再就職まで雇用保険をあてにしてる方は
要注意でございます。結構周りでもご存じでない方が多数いらっしゃると思われますので、このブログを見た方はぜひ周りの方々にお伝えしていただければと思います。     (きく)

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