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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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新たに法人を設立された場合に、設立1期目と2期目については消費税の納税義務が免除されることは、ご存知の方も多いかと思われます。
ただし、設立して間もない法人であっても、事業年度の開始日の資本金が1,000万円以上であれば消費税を納めなければなりません。増資をされた結果、設立1期目の途中から資本金が1,000万円以上となられた場合、2期目につきましては消費税の納税義務が生じます。
増資をお考えの際には、消費税の納税義務の要否、納付がどれ位になるか、簡易課税方式と原則課税方式のどちらが有利かも含めまして、
ご検討を要すると思われます。

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