毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
資本金1000万円未満の会社を設立しますと、
2期目までが消費税の免税事業者として活動ができますよね。
実は単純に「免税だから得した~」という話ではないことをご存知でしょうか。
つまり、免税事業者だったから損をするというケースがありますので
以下、説明します。
通常、消費税は、
・受け取りすぎた場合(売上高-仕入・設備>0)・・・納付
・支払過ぎた場合(売上高-仕入・設備<0)・・・還付
を行って調整します。
※すべて課税の場合です。
「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い場合、通常であれば還付を受けられるのに
受けられなくなってしまいます。
業種によってそもそもの取引自体が『「支払った消費税」の方が「受け取った消費税」よりも多い』というのがあります。
それは、輸出業の場合です。
輸出取引は、通常は非課税ですので「受け取った消費税」はゼロになりますので、その他の収益源がなければ、免税事業者にならないほうが良いといえますね。
創業期は、上記のように支出の方が多かったりしますので、
これから設立をお考えの方は注意が必要です。
ただ、上記の場合はその他にも注意点がありますので
興味をもたれた方や個別でご相談を希望される方は
お気軽にお問い合わせください。
(さ)
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