毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
本日は本店移転の法務局への手続きについてお話します。
本店が移転する際、法務局への届出が必要です。
その際、法務局の同一管轄内での移転の場合と管轄外への移転の場合では手続きが変わります。
また、登録免許税の額も変わります。
同一管轄内での移転の場合は、管轄法務局への届出と登録免許税3万円が必要です。
定款で定めている本店住所から変更する場合は、株主総会の特別決議が必要です。
例えば定款上で本店は東京都渋谷区幡ヶ谷に置くと定めていて、渋谷区笹塚に移転する場合などです。
管轄外への移転の場合は、旧管轄法務局、新管轄法務局へそれぞれ届出と登録免許税3万円が必要になります。(登録免許税計6万円)
管轄外への移転の場合は、定款で定めている本店住所が変更されるので、株主総会での特別決議が必要になります。
本店移転をされると法務局への届出以外にも税務署等への届出も必要になります。
その際にも旧管轄税務署等(県税事務所、市区町村など)と新管轄税務署等への届出が必要です。
管轄が変わると手続きが複雑になりますので、ご自身で変更登記をする際はどこへ届出が必要なのか事前に調べて、もれのないように気をつけてください。
T.T
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