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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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お世話になっております。
ブルドッグウォータの福留です。

本日、謄本の受け取りにご来社いただきましたH様。
お忙しい中、ご来社いただきありがとうございました。

さて、本日は外国の方が会社設立に関わる場合のお話しです。

海外に住所があり、印鑑証明書もない。
そんな外国の方は法人の役員(取締役・代表取締役)や発起人(出資者)になれるのか?

答えは「なれる」です。

通常、発起人であれ、役員であれ印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書のない外国の方の場合は、「サイン証明書」というものがその代わりになります。
(ただし、翻訳文(+訳者の印)が必要になります。)

この「サイン証明書」を用い、定款の認証や登記申請などが可能になります。

ただ、外国の方が会社設立する場合「投資・経営ビザ」への切り替え(申請)が必要になることがあります。
その要件やクリアしなくてはいけないこともあるため、注意が必要です。

もし、外国の方が会社を設立されたいということであれば、お気軽にご相談くださいませ♪

>余談
上記、サイン証明やビザの件に関しまして関係各所へ色々と確認の電話をしました。
とあるところで、最後に担当者のお名前をお伺いしたところ「名乗れません」と返答されました。
公的機関なはずなのに、名乗れないとは…。
不思議な国だなぁ…と少ししんみりしました。 (福)

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