毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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こんにちは。
今日は会社の公告方法についてお話します。
公告方法には、下記の方法がございます。
1.官報に掲載する方法。
2.日刊紙に掲載する方法。
3.電子公告。
上記公告の方法は定款で定めることができ、定めていない場合は、官報に掲載する方法となります。
弊社で設立される会社には、官報掲載とすることをお勧めしております。
官報掲載は、他の方法に比べ公告料が割安です。
また、弊社でお勧めしている公告を官報に掲載する方法の会社ではさらに割安で決算公告のみをすることが可能です。
それは、決算公告だけをウェブ上で行うことです。
全ての公告を電子公告とした場合には、掲載するごとに法務大臣の登録を受けた調査機関による調査が必要なため、その都度調査を依頼する費用がかかります。
決算公告だけをウェブ上で行う場合は、この調査費用がかかりません。
この方法を使用するには、下記の条件が必要になります。
A.定款で公告方法を官報又は日刊紙に掲載する方法としている会社
B.自社のURLがあり、決算公告だけをウェブ上で行うことを登記している会社
このことで、年一回の決算公告にかかる官報又は日刊紙に掲載する費用を削減することができます。
上記の登記をしていない場合は、変更登記のための費用がかかりますが、長期的に考えると費用が削減されると思います。
T.T
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