毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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会社設立の際、最初にすることの一つに商号の決定があります。
商号とは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものです。
商号は同一の所在場所を本店とする場合は、同一の商号が使用できないことになっています。
本店所在地が違えば同一の商号を使用することができます。
しかし、同一または類似の商号を使用し、以前からその商号を使用していた会社のロゴマークや、会社が製造している商品やサービス等を真似て営利活動をすると不正競争防止法にひっかかる可能性があります。
商号の数は多数あり、オンリーワンの商号を使用することは難しいかもしれませんが、せっかく会社を設立するなら同一市区町村内だけでもオンリーワンの商号をつけたいと、私は思います。
T.T
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