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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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社会保険の加入についてお客様によく下記について質問が寄せられます。

①「設立したばかりで役員1人しかいないが加入しないといけないのか」
A.法人事業主は人数に関わらず、強制適用事業所となりますので、当然に加入の
義務が発生します。

②「アルバイト、パートを雇用する予定があるが、その物についても加入しなければならないのか」
A.アルバイト、パートについては労働日数、労働時間を考慮した上で加入を決定することになります。判断基準は下記の通りです。

<労働日数>
1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。

<労働時間>
1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合。

※「4分の3以上」の判断基準はあくまでも1つの目安であって。これに該当しない方でも就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的仕様関係が認められた場合は被保険者となります。

社会保険加入は労働者にとって重要な事項でございます。強制適用事業所にも関わらず、加入されていない場合は必ずご加入していただければと思います。尚、弊社でもリーズナブルな料金で社会保険加入手続きを受付けておりますので、よろしければご利用下さい。(きく)
                             

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