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今回は、住宅ローン控除を住民税から控除する「住宅ローン控除」の変更点について簡単にご紹介していきます。

従来、住宅ローン控除は「所得税だけ」の特例でしたが、所得税負担の減少を受けて、税源移譲による税負担の増加を調整するため、新たに「住民税の住宅ローン控除」制度が設けられることとなったのです。
■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人
平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人
※平成19年以降住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません。平成18年以前に居住した人が、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた
基本的に毎年、お住まいの市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。残念ながら、年末調整で完結、というわけにはいきません。

■申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日が期限とされます。

住民税の住宅ローン控除に今から備えるべきこと

●住宅ローン控除に関する書類のコピーを手許に残しておく

所得税の住宅ローン控除は、従来どおり居住初年度以外は年末調整で行うことになります。
年末調整をするにあたって、住宅ローンの残高証明書や所得税の住宅ローン控除申告書は会社の経理に提出してしまいますが、その前に1部、これらの書類のコピーを取っておくと、住民税の住宅ローン控除申告書作成がスムーズにいくと思います。

●会社の経理担当者は、あらかじめ手許に関連書類のコピーを残しておくことや、申告書の取り寄せについてアナウンスしてあげると良いでしょう。

また、住民税の住宅ローン控除は、あくまで「所得税で本来受けられた分」の税額控除を住民税から差し引くものです。つまり、所得税で住宅ローン控除が全額控除できてしまっている場合、住民税のローン控除の適用がない場合もあります。どれくらいの税額が適用対象となるのか、あらかじめ試算しておくのが良いと思われます。

(フジ)

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