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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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本日ご来社いただきましたN様。
御面談に際しまして、色々とご対応いただきましてありがとうございました。

さて、本日は本店移転に関しての御話しをいたします。

ブルドッグウォータでは変更登記サービスのお手伝いをさせていただいております。
その中でも多い変更登記が本店移転と増資です。

本店移転ですが、大きく3つのパターンに分けられます。

①同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合。
②同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合。
③別の登記所の管轄区域内へ本店を移転をする場合(定款変更は必要)

定款の内容が必要か不要かは、定款の記載内容によります。

事例としては以下の通りとなります。

④第〇条 本店を東京都新宿区に置く
→①の対応となり、定款の内容の変更が不要。

⑤第△条 本店を東京都新宿区◆丁目▲番地●号に置く
→②の対応となり、定款の内容の変更が必要。

ではでは、具体的にどういった書類が必要なのか?
ざっくりとですが、以下の通りとなります。

①同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合。
・登記申請書
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円

②同一登記所の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合。
・登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円

③別の登記所の管轄区域内へ本店を移転をする場合(定款変更は必要)
★旧本店所在地の登記所へ…
・登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
*登録免許税(収入印紙)30,000円
☆旧本店所在地の登記所へ…
・登記申請書
・別紙(OCR申請用紙又はCD-R)
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
・印鑑届出書
*登録免許税(収入印紙)30,000円

*旧本店所在地で使用していた印鑑カードは引き継げない。
そのため、すぐに印鑑カードが必要になる場合は、印鑑カード交付申請書も同付する必要があります。
*代表取締役の印鑑証明書は不要。

では、ここで問題です。
③の場合、どこへ申請すれば良いのか?

旧本店所在地へ?新本店所在地へ?あるいは両方へ?

正解は、旧本店所在地へ、新本店所在地への登記申請書などをまとめて提出すれば良いです。

さて、本店移転の申請が済んだと安心していられません。

忘れてはならないのは税務署等への届出です。
具体的には、「異動届出書」です。

これがなかなか曲者です。
例えば、三鷹市から武蔵野市へ本店移転をした場合…
・旧本店管轄の税務署
・旧本店管轄の都税事務所
・旧本店管轄の市役所
・新本店管轄の税務署
・新本店管轄の都税事務所
・新本店管轄の市役所

計6か所へ本店移転した旨を伝え(異動届出書)なければならないのです。

こういった意味でも、管轄外への本店移転は大変です。

ブルドッグウォータでは本店移転に関するお手続のお手伝いもしております。

具体的にはお客様から基本情報をいただき書類を作成いたします。
その書類を郵送いたしますので、お客様は確認の上ご捺印いただくだけです。
申請手続きなどは弊社にて対応させいただいております。

ご検討中・お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。(福)

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