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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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こんにちは。

金銭以外の財産で出資をし、設立することが可能です。
例えば、パソコンや車、特許権なども出資することができます。
要件などは、今回は割愛しますが、
一つ設立時のテクニックをご紹介します。

これは、2人以上出資をする場合に限るのですが、
設立時は1人(Aさん)に全額出資してもらい
会社が設立してからもう一人(Bさん)に譲渡契約を結びます。
この際、AさんとBさんとの個人の譲渡契約となりますので
会社の譲渡承認を行った上で、Aさんのもっている株式と
Bさんのもっているパソコン等の現物の資産と交換すると
無事Bさんの金銭以外の資産を出資に充てることができます。
この場合、市場価額よりも高額だったり定額だったりしますと
個人の所得税がかかってしまいますので
価額設定に関しては、注意が必要です。
(さ)

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