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毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。

    

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今日は給与についてお話します。
給与とは労働基準法で
1.賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず
2.労働の対償として
3.使用者が労働者に支払うすべてのもの
と定義されております。

その給与で年俸制度を取り入れている会社もあります。
年俸制だと年に1回給与が支払われるというイメージがありましたが、実はそうではありません。

給与支払いに関して労働基準法では下記5つ原則が定められています。
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額支払いの原則
4.毎月1回以上支払いの原則
5.一定期日支払いの原則

4.毎月1回以上支払いの原則は、臨時に支払われる賃金(退職手当など)や賞与などを除き毎月1回以上給与を支払わなければならないということです。

ですから、年俸制度を取り入れている会社の人でも必ず毎月給与が支払われます。

上記のような原則がなければ、年俸制で年に1度まとめて給与をもらった場合、一気に使ってしまう人もでてくるのでは、と思います。

T.T

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