毎日多数の会社の設立をお手伝いしているスタッフがいろいろな話をします。
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会社設立時に必ず作成するものに定款があります。
今回はこの定款の変更の際どこへ届出をするのかについてお話します。
定款によって変更した事項が税務届を申請した内容と重複する場合は、管轄の税務署、各都道府県税事務所、市町村役場に届けなければなりません。
税務届の際に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・代表者の氏名、住所、電話番号
・資本金の額
・事業年度
などがあります。
本店住所の変更で管轄が変わる場合には、新住所の管轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場にも届出が必要です。
また、履歴事項全部証明書(謄本)に記載している事項の変更が伴う場合は、管轄の法務局に届出が必要になります。
履歴事項全部証明書に記載されている事項には
・商号
・本店の住所
・公告方法
・目的
・発行可能株式総数
・株式譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
などがあります。
今後定款の変更等がある場合には参考にしてください。
しかし、これらの変更の手続きにはとても手間がかかります。
ブルドッグウォータでは、このような変更の代行サービスも承っておりますので、是非ご利用ください。
P.S
昨日の浦和レッズのPK戦興奮しました。
アジア初の世界3位に日本のクラブチームが入ったことがとても嬉しかったです。
レッズファンの応援は世界一かもしれませんね。
T.T
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