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今日は、昨日の題材と同様の無議決権株式についてお話します。
株式会社は定款の内容で定めた上で、異なる2種類以上の株式を発行できる。この株式のことを種類株式といいます。
無議決権株式は種類株式の一種で議決権制限種類株式といいます。
非公開会社の場合議決権制限種類株式の発行限度はありません。
公開会社の場合議決権制限種類株式の数が発行済み株式総数の2分の1を超えることができません。
従来は、普通株式を議決権制限種類株式に変更するには、株主全員の同意が必要であると解されていましたが、会社法では、株主の権利の内容を変更する手続きは、原則として定款変更の特別決議で変更することができます。
株主の権限を株式数に関係なく均一にしたり、権限の差を株式数の差以上のものにしたり、逆に以下にしたいという方は、株主総会の特別決議で議決権制限種類株式を導入してみてはいかがでしょうか。
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